top of page
  • 執筆者の写真人工進化研究所(AERI)

●性暴力に“泣き寝入り”せざるをえない現状

●性暴力に“泣き寝入り”せざるをえない現状


1.睡眠・飲酒酩酊・薬物・昏睡・精神障害、知的障害という心神喪失や抗拒不能という心理


的・物理的に抵抗ができない状態で性交した犯罪の罪名は準強制性交等罪となる。


2.準強制性交等罪の罪刑の重さは同じ5年以上の有期懲役であり、性犯罪の中で最も重い犯罪。かつては被害者が女性の場合のみ適用される強姦罪であった。




3.強制性交等罪は、改正刑法案が2017年(平成29年)6月16日に可決成立、同年6月23日に公布、7月13日施行され、これにより強姦罪は廃止され継承類型としての本罪が改正施行された。従来の強姦罪から進歩して、男性が被害者の場合を含めた、性別不問の規定となり、また非親告罪となっている点が本罪の特徴となっている。


4.昨今、地裁·高裁レベルで唾棄すべき·吐き気のする『被疑者無罪判決』が下され被害者に泣き寝入りを強いる誤判決が連発している。




5.司法判断では、強制性交等罪の成否に判断は、『被疑者がどのようなプロセスを得て、どのような環境下で、どのような同意をいかにして被害者の本意に基づく自発的な同意·合意を被害者からオファー(提示)されたか』だ。


6.連発する敗訴で被害者側弁護士連中の抗弁があまりにも形式的・表面的でありヘボ過ぎて、呆れ果てる。社会的挫折者·学生がただ単に司法試験に合格しただけの青二才·社会不適応者である人物が多く、訴訟能力の稚拙さ目に余る。練習を一人前に育てる前に、どれだけの弁護依頼者を犠牲·生贄にしなければならないのか。




7.被害者は『被疑者が圧力·強制等の拒否できない状況に被害者を置き、または睡眠・飲酒酩酊・薬物・昏睡・精神障害、知的障害という心神喪失や抗拒不能という心理的・物理的に抵抗ができない等の被害者が正常な判断ができないような状況下で、被害者の本意に基づく自発的な同意·合意を被害者からオファー(提示)など受けていなかった』とい主張している。それにもかかわらず、弁護人連中は、これを裁判官に立証できない体たらくだ。 END


閲覧数:2回0件のコメント

Comments


bottom of page